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至誠会第二病院 HOME > マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

至誠会第二病院では、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
ただし、以下に記載のものは従来通り申請、提示が必要となりますのでご注意下さい。

(従来どおり申請、提示が必要なもの)
① 生活保護の医療扶助
② 子ども医療受給者証
③ 特定医療費(特定疾患や心身障害者医療助成、自衛官診療証、など)
※ここに記載されているものは一例です。受付または厚生労働省ホームページにてご確認下さい。

 当院はオンライン資格確認を行い、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。

患者様の同意があれば、マイナンバーカードをご利用いただくことで、他の医療機関での特定健診情報・診療、薬剤情報を、当院の医師が閲覧でき、より多くの情報に基づいた診療を受けることが可能になります。
※「薬剤情報」及び「特定健診情報」の閲覧にかかる同意については、同意情報登録後24時間に限り有効となります。お手数をおかけいたしますが、来院の都度マイナンバーカードにて同意して頂く必要がございます。


<ご注意点>
  1. マイナンバーカードを保険証としてご利用いただくには、事前の登録または当院の機械にて登録が必要になります。
    登録方法は厚生労働省のホームページやマイナポータルのリンクをご参照ください。
  2. 当院では令和5年9月1日より、厚生労働省の定めに基づき、対応システム導入医療機関として、以下のとおり「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を患者様にご負担頂きます。

    〇医療情報・システム基盤整備体制充実加算
    【初診時】マイナンバーカードを利用しない場合 加算1:6点
         マイナンバーカードを利用する場合  加算2:2点
    【再診時】マイナンバーカードを利用しない場合 加算3:2点
         マイナンバーカードを利用する場合  加算なし
なお、マイナンバーカードをお持ちでない方は、従来通り健康保険証を使った受診が可能です。詳しくは受付でご確認ください。

詳細は、厚生労働省のリーフレット(以下のPDFファイル)をご参照下さい。
 マイナカードの保険証としての利用について
 マイナカード利用方法について
 特定健診情報・診療/薬剤情報の閲覧について
 2023年8月
一般社団法人至誠会第二病院 医事課

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